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- 特定共同住宅等の位置、構造及び設備を定める件(平成17年 . . .
この告示は、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号。 以下「省令」という。 )第二条第一号に規定する特定共同住宅等の位置、構造及び設備を定めるものとする。
- 第3 位置、構造及び設備の要 - 川口市ホームページ
通常用いられる消防用設備等に代えて、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を用いることができる特定共同住宅等の位置、構造及び設備は、位置・構造告示第3によるほか、次に定めるところによること。
- 告示第三号平成十七年三月
趣旨 この告示は、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号。 以下省令という。 )第二条第八号から第十号までに規定する特定共同住宅等の構造類型を定めるものとする。
- 特定共同住宅等の位置、構造及び設備(告示)
この告示は、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号。 以下「省令」という。 )第二条第一号に規定する特定共同住宅等の位置、構造及び設備を定めるものとする。
- 特定共同住宅等の位置、構造及び設備 平成17年3月25日消防庁 . . .
特定共同住宅等の位置、構造及び設備 平成17年3月25日消防庁告示第2号 | 日本法令索引
- 号。以下「位置・構造告示 - 総務省消防庁
4 開放性のある共用部分以外の共用部分について 位置・構造告示第3第3号(3)イ(ハ)の「開放性のある共用部分以外の共用部分」とは、換気口等を設ける部分が、直接外気に開放されていない共用部分をいうものであること。
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- 第03_位置、構造及び設備の要件
通常用いられる消防用設備等に代えて、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を用いることができる特定共同住宅等の位置、構造及び設備は、位置・構造告示第3によるほか、次に定めるところによること。
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